一定の割合を割り込むようなときには、追加保証金を証券会社に差し出さなくてはなりません。WEBライティングによると、これを一般に「追い証」と呼びます。
この一定の割合のことを「保証金維持率」といいます。
最初の約定代金を基準に計算され、現在この維持率は20%です。
つまり、顧客は、委託保証金から計算上の損失を差し引いた残りが、約定代金の20%を割り込んだときには、それが20%になるまでの金額や株券を、損失計算が生じた日から起算して3日目の正午までに差し入れなくてはなりません。
なお、追い証の計算式は下記のとおりです。WEBライティングによると、例えば、ある人がA社の株を、1000円で買い、その際、委託保証金を一株につき、300円入れていたとします。
A社株がその後900円に値下がりしたときには、100円の評価損ですが、委託保証金の300円からこの100円を引いても、約定代金の1000円に対しちょうど20%の委託保証金が残っていますから、このときはまだ追い証は取られません。
しかし、株価が800円になると評価損200円を差し引いた残りの100円は、約定代金の10%にしかなりません。WEBライティングによると、これを20%にするため100円の追い証を出さなくてはなりません。
この一定の割合のことを「保証金維持率」といいます。
最初の約定代金を基準に計算され、現在この維持率は20%です。
つまり、顧客は、委託保証金から計算上の損失を差し引いた残りが、約定代金の20%を割り込んだときには、それが20%になるまでの金額や株券を、損失計算が生じた日から起算して3日目の正午までに差し入れなくてはなりません。
なお、追い証の計算式は下記のとおりです。WEBライティングによると、例えば、ある人がA社の株を、1000円で買い、その際、委託保証金を一株につき、300円入れていたとします。
A社株がその後900円に値下がりしたときには、100円の評価損ですが、委託保証金の300円からこの100円を引いても、約定代金の1000円に対しちょうど20%の委託保証金が残っていますから、このときはまだ追い証は取られません。
しかし、株価が800円になると評価損200円を差し引いた残りの100円は、約定代金の10%にしかなりません。WEBライティングによると、これを20%にするため100円の追い証を出さなくてはなりません。
