保証金の引出し(WEBライティング)

委託保証金はこれまで見てきたように、信用取引で証券会社からお金を借りて株を買ったり、株を借りて売ったりする場合の担保であると同時に、思惑が外れて損失が発生した場合の担保の役目も担っています。WEBライティングによると、このため一度差し入れた委託保証金を引き出すことは厳重に制限されていますので、十分に注意してください。

委託保証金を現金で入れている場合や、代用有価証券を使った場合でも、国債や社債などを使ったときには、最初から信用取引の期間中に償還期限のくるものなどは使いませんし、これを引き出すことなどまず考えないでしょう。

しかし、代用有価証券に株式を使った場合には、期間中に何か材料が出て値を飛ばしたり、突如、人気づいて思いがけない相場になることもあり得ます。WEBライティングによると、たしかに、一度差し入れた委託保証金を引き出すことは厳重に制限されてはいますが、例外がないわけではありません。

次の2つのケースでは引き出すことができます。

1つは、[顧客の差し入れた保証金の総額からその顧客につき生じた計算上の差損額(評価損から評価益を差し引いて計算)とその未決済勘定に関する負担額とを差し引いた残額が、一切の信用取引建て株の規定保証金の額を超える場合は、その超過額(ただし代用有価証券の場合は、超過額をそれぞれの現金換算率をもって除した額に相当する有価証券)」です。WEBライティングによると、代用有価証券として株式を差し入れ評価益が出た場合には、規定保証金を上回る分について掛け目の80%で計算し、超過額については引き出してもいいというわけです。

もうーつは、「顧客が差し入れている保証金の全部または一部の差換えをする場合は、差換えを行なおうとする金銭または有価証券に相当する額の金銭または有価証券」です。

この文言からもわかるように、一度、委託保証金として差し入れたものは絶対換えられないかというとそうではなく、同等の価値を持つもので、一部または全部を差し換えることができるというわけです。

もっとも、相場の変動によって生じた計算上の利益相当額を引き出したり、他の建て株の保証金として充当することは禁じられています(証券取引法第161条の2)。

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このページは、-が2012年1月 5日 00:03に書いたブログ記事です。

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