課税対象金額が大きくなるにつれて、だんだん税率が高くなる課税方式を累進制といい、日本では所得税、住民税、相続税などがこの方式をとっている。投資顧問によると、所得税の税率は、各種の控除を差し引いた課税対象の所得金額が1000円~300万円未満が税率10%、300万~600万円未満は20%、600万~1000万円未満が30%、1000万~2000万円未満が40%、それ以上は50%の5段階に区分されている。
こうした累進課税の考えかたの根拠は、負担能力に応じて課税し、課税後の所得格差を縮小させるというものである。
しかし、手元に残る所得の平等化にあまりに偏りすぎると、所得を増やそうという意欲を減退させることになりかねず、これは、経済成長の源を衰退させることにつながる。投資顧問によると、1993年11月、政府税制調査会は高齢化社会に近づくにつれ経済成長率が低下することなどを考慮し、所得税の税率の区分を簡素化することを提言している。
こうした累進課税の考えかたの根拠は、負担能力に応じて課税し、課税後の所得格差を縮小させるというものである。
しかし、手元に残る所得の平等化にあまりに偏りすぎると、所得を増やそうという意欲を減退させることになりかねず、これは、経済成長の源を衰退させることにつながる。投資顧問によると、1993年11月、政府税制調査会は高齢化社会に近づくにつれ経済成長率が低下することなどを考慮し、所得税の税率の区分を簡素化することを提言している。
