私道負担の事項のチェック その2(三上靖史)

そのために敷地に接している私道をつくり、市町村長や知事に建築基準法上の道路として認可を受けることになります。

勝手に建物を建てたり、花壇をつくってアプローチにするなどの私物化は許されません。

またその部分は敷地にはいらないため、建ぺい率と容積率の計算から除外されます。

購入する土地に私道負担がある場合は、その位置や面積など図解入りで重要事項説明書に記載することになっていますが、私道負担には制約がともないますから注意が必要です。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

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このページは、-が2013年2月12日 00:13に書いたブログ記事です。

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