[相続人の圏人が未成年の場合の処理]相続人の一人が未成年である場合には、その親権者である父母と利益が相反するおそれがあります。
利益が相反するかどうかは、具体的に相反するかどうかではなく、形式上決定されます。
例えば、父が死亡し、母と子が相続人である場合には、母と子は利益が相反するものとして扱われます。
このような場合には、家庭裁判所に申立をし、未成年者のための特別代理人を選任してもらい、その特別代理人に、遺産分割の協議に参加してもらうことが必要となります。
特別代理人の選任がなく行われた遺産分割協議は、無効となります。
[借金などの債務の相続]借金などの債務は、当然、相続人の法定相続分に従って相続されることになっています。
借金を、相続人のあいだの話し合いで、資力のない相続人に引き継がせることができるとすると、貸主が、相続がなければ回収できたはずの貸金を、回収できないことになりかねないからです。
遺産の分割にあたっては、遺産の保持に対する貢献度や、被相続人の生前の生活の面倒をみてきたかどうかなどの事情も、寄与分として考慮される。
三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)
■2.5世帯住宅やシェアハウスなど、話題の住宅体験談をリポートしている三上靖史です。