2015年11月アーカイブ

[相続人の圏人が未成年の場合の処理]相続人の一人が未成年である場合には、その親権者である父母と利益が相反するおそれがあります。

利益が相反するかどうかは、具体的に相反するかどうかではなく、形式上決定されます。

例えば、父が死亡し、母と子が相続人である場合には、母と子は利益が相反するものとして扱われます。

このような場合には、家庭裁判所に申立をし、未成年者のための特別代理人を選任してもらい、その特別代理人に、遺産分割の協議に参加してもらうことが必要となります。

特別代理人の選任がなく行われた遺産分割協議は、無効となります。

[借金などの債務の相続]借金などの債務は、当然、相続人の法定相続分に従って相続されることになっています。

借金を、相続人のあいだの話し合いで、資力のない相続人に引き継がせることができるとすると、貸主が、相続がなければ回収できたはずの貸金を、回収できないことになりかねないからです。

遺産の分割にあたっては、遺産の保持に対する貢献度や、被相続人の生前の生活の面倒をみてきたかどうかなどの事情も、寄与分として考慮される。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

■2.5世帯住宅やシェアハウスなど、話題の住宅体験談をリポートしている三上靖史です。
調停とは、裁判所の機関である調停委員会(裁判官を含む調停委員三名)が紛争当事者のあいだに入り、双方の言い分や主張を調整し、話し合いにより紛争を解決する手段です。

調停は、当事者の互譲により、実情に即した解決をはかることを目的としており、双方の主張の当否を判断することはありません。

したがって、一方が調停による解決を拒否する限り解決は困難ですが、調停委員の調整により解決の糸口がみつかる場合もあります。

調停が成立すると、その内容が調停調書に記載され、確定判決と同じ効力をもちます。

調停を求めるには、申立書に申立の趣旨、申立の原因または申立の実情(争いの内容)などを記載して裁判所に提出します。

夫婦、親子その他の家庭の紛争については、家庭裁判所に管轄があって家事調停といい、家庭に関するものを除く民事事件一般については、簡易裁判所に管轄があって民事調停といいます。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

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品物を持参するとき(三上靖史)

品物を持参するときは、むき出しのまま、あるいはデパートの下げ袋などで持っていかず、必ず風呂敷に包んで持ちます。

品物を中央にして上下を巻きこみ、両端をもってきて結ぶのは略式、正式には、ふくさと同様の包み方をします。

品物を先方に差し出すときは、風呂敷ははずします。

現金を贈る場合も、バッグに直接入れていくのではなく、ふくさに包んで持っていくのが正式です。

ふくさは台付ふくさのほうが扱いやすく、慶弔両方に使うなら、地味な色あいのものにしておきます。

祝儀袋の場合は、台の上に袋をのせたら、まず左を折り、次に上、下と合わせ、最後に右を重ねます。

不祝儀袋の場合は、祝儀袋とは反対に右から折り、下、上、左と重ねます。

祝儀袋では左側上下に、不祝儀袋では右側上下に三角形ができればよいわけです。

ふくさは風呂敷と同様、道中の塵除けとして使うものですから、差し出すときははずします。

三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)

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