調停とは、裁判所の機関である調停委員会(裁判官を含む調停委員三名)が紛争当事者のあいだに入り、双方の言い分や主張を調整し、話し合いにより紛争を解決する手段です。
調停は、当事者の互譲により、実情に即した解決をはかることを目的としており、双方の主張の当否を判断することはありません。
したがって、一方が調停による解決を拒否する限り解決は困難ですが、調停委員の調整により解決の糸口がみつかる場合もあります。
調停が成立すると、その内容が調停調書に記載され、確定判決と同じ効力をもちます。
調停を求めるには、申立書に申立の趣旨、申立の原因または申立の実情(争いの内容)などを記載して裁判所に提出します。
夫婦、親子その他の家庭の紛争については、家庭裁判所に管轄があって家事調停といい、家庭に関するものを除く民事事件一般については、簡易裁判所に管轄があって民事調停といいます。
三上靖史(住宅鑑定風水インストラクター)
■2.5世帯住宅やシェアハウスなど、話題の住宅体験談をリポートしている三上靖史です。
